2013-04-28から1日間の記事一覧

◯△▲の符号で当選圏かを表した図表について、総選挙の結果予測を立候補予定者の当落という局面から記述したもので、一つの知的精神活動の所産で個性が現われている表現であるとして創作性を認めた事案(当落予想表事件・東京高判昭和62年2月19日判タ629号221頁) #エアリプ

岡村先生は、アイディア・不可避的表現等を理由に否定的なご見解

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毎日新聞で福井先生が「次の一手を、勝つためでなく、美しさのため、また、見る人への面白さのため選択するのであれば、その対局は『試合』ではなく『作品』であって、著作物となる可能性はあります。」と説明されていた

棋譜と著作権についていくつか(続) - 勝手に将棋トピックス

アメリカの著作権局の先例では、I-Boneフォーメーションという、アメフトの戦法を著作権登録しようとして失敗(但し戦法を描写する「本」には著作権登録が認められている)した例が

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スイ・ジェネリス法を作って、金銭面や労働面のsubstantial investmentをした場合にスイ・ジェネリス権で保護するとすれば、棋譜も棋士の「額の汗」を根拠として保護される。こういう新規立法は、個人的には「実現さえすれば」升田幸三賞ものの妙手だと思っている。 #エアリプ

今後、棋譜の著作物性について検討する上では必ず読んでおかなければならない記事。結論としては連盟に厳しいですが、連盟側から「妙手」が出るか、「次の一手」が楽しみなところ。

棋譜の著作物性に関するメモ: 情報法学日記 by 岡村久道