知財

法律事務所名は登録商標とされているか。特許電子図書館で「法律事務」の入った登録・出願済み商標を検索すると97件出る。多くはおなじみの事務所だが、四大では「長島・大野・常松」が見当たらないとか「サンタクロース法律事務所」「戦略的!なにわ法律事務所」等が出てくる等、楽しめる。 #知財

判例の基準を分析したものとしてよくまとまっている。なお、八坂神社事件のみに依拠するのではなく、創価学会会長肖像画事件や廃墟写真事件も紹介した方が更に厚みのある議論となりよりよかったのではないか。 #知財

料理マンガにおける写真トレースと著作権法: 情報法学日記 by 岡村久道

祭りの一瞬を切取った写真には、構図、撮影ポジション・アングルの選択、露光時間、機材選択等の工夫における創作性が認められ、当該写真を模写した水彩画が本写真のかかる創作的部分を再現しており翻案権を侵害するとした事例(東京地判平成20年3月13日判タ1283号262頁)。 #知財

肖像写真を元にした絵につき、背景・照明等の工夫があり写真は創作的だが、絵と写真の類似点は、輪郭、目、自、口、耳、眼鏡等の位置・形状等に過ぎず、写真の持つ表現上の特徴を有しないため、著作権を侵害しないとされた事例(東京地判平成15年2月26日判例タ1140号259頁)。 #知財

知財事件程人間的スキルが大事な分野はないと思う。特に職務発明。原告は「俺の発明なくして会社のこの繁栄はない」と本気で思っているし、会社は「会社のインフラの寄与でできた発明で、製品が売れたのはマーケティング等会社の寄与が大きい」と本気で考えている。そこをうまく説得する人間力の勝負。 #知財

株価関連特許と言えば特開2000ー116200。株式市場で前取引日の終値以下の価格での売買を法で禁止すれば株価が右上がりの上昇を続けるというもの。だが、人為的取決めに過ぎず、自然法則を利用した技術的思想に該当しないので、特許にならず。稲森謙太郎「女子大生マイの特許ファイル」46頁 #知財

豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透している緑色の維持されたソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品に係る特許は進歩性を欠く無効なものとして、同特許に基づく損害賠償等の請求は、権利の濫用に当たるとされた事例(東京地判平成15年2月26日判タ1126号261頁) #知財

ソフトビニル製大型可動人形等に関する特許侵害の有無(均等侵害)が問題になった事案において、特許出願前に既に発売されていた第3使徒サキエルの人形を根拠に、公知技術から容易に推考できたものとして侵害を否定した事例(東京地判平成24年1月31日) #知財

商標が普通名詞化すると、商標が「この会社の製品であること」を示す力が薄れ、商標権行使等に制約が生じ得る。そこで例えば「ジープ」ではなく「小型四輪駆動車」という等の用語法が重要である。ポッキーゲームは「チョコレートコーティングされた棒状クッキーを口移しする遊戯」か。 #ポッキーの日

小説、アニメ等の作中の「ポッキー」の使用を法的に制限できる範囲は難問だが、実務上「ロッキー」のような架空商標とするか、許可を取ることも多い。グリコ社の許可ポリシーの運用が伺われる事例。 #ポッキーの日

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ソフトビニル製大型可動人形等に関する特許侵害の有無(均等侵害)が問題になった事案において、特許出願前に既に発売されていた第3使徒サキエルの人形を根拠に、公知技術から容易に推考できたものとして侵害を否定した事例(東京地判平成24年1月31日) #知財

舞台劇等のテレビ放送等に黙示的許諾を認めた事案大阪地判平成14年6月19日判タ1118号238頁

ABが共同研究をして原著論文を著した後、Aが原著論文を博士論文として提出したことに黙示の承諾を認めた事案知財高判平成22年3月29日

私の調査の限りでは、著作権の黙示の承諾について、同人活動の文脈で判示した事例は見つからなかった。なお、アメリカだと、否定例としてSummit Entertainment v. Beckett Media, 2010 U.S. Dist. LEXIS 7833等がある。