2014-01-01から1ヶ月間の記事一覧

君が代を録音したテープを小中学校に配布したことにつき、君が代斉唱は、その国家神道の祭主である天皇の永遠の統治を乞い願う歌で学校儀式の中で君が代を斉唱させること自体が憲法20条に反するとして起こした住民訴訟が認められなかった事案(大阪高判平成8年1月25日判タ909号124頁) #永遠の判決

永遠の『ポロ』なら、東京高判平成11年12月21日判時1707号155頁に出ていますね(ポロ・ラルフ・ローレンとポロクラブの間の商標争いの事案) #永遠の判決

女性同士が互いに相手を慈しみ合っていたからといって、直ちに肉体関係まであったと推認することは相当でないとした事案(神戸地判平成13年11月15日) #桜trick

中学校の女性教諭が、中三の女子に大好き、早く会いたい、別れるという選択肢はなしにしようという手紙を出し門限過ぎまで連れ回した等としてなされた懲戒解雇が有効とされた事案(横浜地判平成23年7月26日労判1035号88頁) #桜trick

豊胸術において切開位置を誤った過失により傷跡が外から見える状態となた事案において、医師がカルテに切開線を書き入れたが、その図はポンチ絵であり、実際に切開する線を正確に図示したものではなかったとした事案(東京地判平成15年7月30日判タ1153号224頁) #ポンチ絵

ポンチ絵判例

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クラブ経営会社取締役が客との結婚を決意して退職を申し出たところ、実質経営者等から猛反対を受け、逃げるように退職したところ引継ぎ義務違反等で訴えられたが、実質は雇われママに過ぎない等として責任が否定された事案(名古屋高判平成20年10月23日判タ1305号171頁) #結婚を決意

在留期間の更新不許可の事案につき、日本人と結婚を決意をしていた等主張し執行停止を求めた所、婚姻に至るまでの具体的経緯等について更に審理を尽くす必要があり、大学で学業を継続できなくなることを理由に執行停止を認めた事案(大阪地判平成19年3月30日判タ1256号58頁) #結婚を決意

叔父が前妻の子の面倒を見れず、祖父から結婚を持ちかけられた姪が、前妻の子のために結婚を決意し内縁関係に入った等の事情を認定した上で、婚姻障害事由はあるが、遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当たるとされた事案(最判平成19年3月8日民集61巻2号518頁) #結婚を決意

男女が連れだつて散歩するうち、俄雨に降られ、一時雨宿りのため女性方に立寄つたところ、どちらが誘うともなく、両者間に肉体関係が結ばれてしまい、その後、男性は屡々女性と肉体的交渉を続けているうちに結婚を決意したと認定した事案(東京地判昭和35年5月31日判時230号22頁) #結婚を決意

新宿区社会福祉協議会が運営する高年齢者就業支援事業の名前が「新宿わく☆ワーク」となっている裁判例(東京地判平成23年11月8日) #☆

出会い系サイトで「セレブな処女姫♪19歳C☆」等とやりとりをしたたが、すべてさくらで会う事ができなかった事案につき、サイト利用料及び弁護士費用を不法行為による損害賠償として認めた事案(東京高判平成25年6月19日) #☆

利用料合計2000万以上!

献血者の試験採取の際に、注射針の穿刺により内側前腕皮神経を損傷した事故について、日本赤十字社が定めたマニュアルどおりの穿刺・採血方法を行っていたことに照らして、右准看護婦には過失がないとされた事案(大阪地判平成8年6月28日判時1595号106頁) #マニュアル

供養料獲得のマニュアルやシステムに基づき、執拗に因縁や霊障の恐ろしさを説き、供養料を支払えば不幸や悩みから解放されると誤信させ、供養料名目で金銭を支払わせた行為は詐欺行為とし、関与した僧侶の不法行為責任を認めた事案(大阪地判平成10年2月27日判時1659号70頁) #マニュアル

新聞の各部署への仕分けをマニュアル通りに行うことができず、施錠してはならない場所に施錠し、そのうえ自己の行為の正当性を強弁し、会社の植込みを蹴りつける等した警備員の解雇が有効であるとされた事案(東京地判平成12年10月13日労経速報1748号24頁) #マニュアル

クレーン車作業ミスによる負傷事故につき、運転者は熟練労働者であり、会社は、操作マニュアルを備え置き、問題が発生した場合には上司に報告するよう指導しており、安全配慮義務を尽くしていたとされた事案(横浜地川崎支判平成23年9月27日労経速報2125号19頁) #マニュアル

作業員が成形機のトラブルに対処しようとして頭部を挟まれ死亡した事案において、マニュアルに反する復旧方法を容認、放置してきた会社らの態度こそ非難されるべきとして、過失相殺を否定した事案(大津地判平成22年6月22日判時2090号90頁) #マニュアル

印刷会社の従業員が、社外秘と記載された営業マニュアルを持ち出したうえで同業他社に就職した場合において、当該マニュアルを営業秘密であると解することはできないとした事案(東京地判平成22年3月9日労経速報2073号15頁) #マニュアル

銀行が融資先に対する債権の資産査定のため「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し保存している資料は民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない(最判平成19年11月30日民集61巻8号3186頁) #マニュアル

判決文の主張整理によれば、原告が「中間利息控除の方法としてライプニツク方式を用いるべきである。」と主張したとされた事案(長野地諏訪支判昭和53年3月23日交民集11巻2号433頁。なお、裁判官はホフマンを使用。) #ライプニッツ

東京地判平成18年3月14日(交民39巻2号326頁)に「38年ライプニッツ係数−3年ライプニツッ係数」っていう記載がある。 #ライプニッツ

公判で検察官調書と異なる証言をしたため、検察官が証人テストと称して証人と面接し、相違点の指摘、調書の提示等をしたが、手段方法において必要かつ相当な範囲内のものであり、これを逸脱したものとは認めがたい等とした事案(大阪高判昭和53年8月23日刑裁資料230号588頁) #証人テスト

被告人の主張と一致する主張をした証人の供述は信用性があるという弁護人の主張について、証人テストを受けており、それらの機会に関係各証拠や被告人側の主張の内容に接する可能性は、十分に考えられる等とした事案(東京地判平成1年3月10日) #証人テスト

証人テストを受けたことから直ちにその供述内容が検察官の誘導に乗ったものであると言えないことは当然であるとした事案(東京地判平成4年11月26日) #証人テスト

図面を検察官に指示される前に書き出そうとするなど、検察官による証人テストの影響が窺えることは否定できない(このテストが、記憶の確認、整理の限度であるか、それを越えたものであったかは不明である。)とした事案(甲山事件・大阪地判平成11年9月29日判時1712号3頁) #証人テスト

警察官による「証人テスト」の違法性につき警察官が証人尋問前に証人予定者に接触することについて、その当否は問題とされる余地があるとしても、刑事訴訟法上禁止されていると解すべき根拠はないとした事案(宮崎地判平成15年10月20日) #証人テスト

弁護人の証人テストに同席して証人予定者に直接話しかけ自己の意に沿うような証言をするよう圧力をかけた行為が保釈の面接禁止条件違反に該当するとして、保釈を取り消した原決定が維持された事案(東京高判平成15年12月2日高刑速報集(平15)号111頁) #証人テスト

取調べの適法性が争われた事案において、検察官による証人テストの際にも、警察官はメモ(備忘録)に基づきながら、記憶を喚起し、証人尋問に備えているものと推測されるとして、手控えの開示を認めた事案(東京高判平成19年11月8日判タ1342号61頁、なお最決平成19年12月25日刑集61巻9号895頁で是認) #証人テスト

警察官の、被告人が「これは飲んではいけない薬です。違法な薬です。」と答えた旨の証言について捜査段階の報告書の内容と異なっており、証人テストの際に、実際のやり取りは上記のとおりであったと思い出したと弁解したものの、信用性がないとされた事案(大阪地判平成21年3月3日) #証人テスト

警察の違法捜査、偽証等を理由に国賠を求めた事案につき、公判担当検事らが、漫然と証人テストを行ったことが違法だ等と主張したが、公判担当検事も捜査の問題に気づく事ができなかった等とした事案(札幌地判平成22年3月19日判時2095号87頁、ただし違う理由で一部認容) #証人テスト