2014-01-15 実家に対して怒りを募らせ、玄関ドアにマヨネーズをかけるなどの嫌がらせを繰り返すうち放火を行った被告人につき、ピック病による初老期認知症の影響により完全な責任能力が認められない等との主張が排斥された事案(東京高判平成20年5月15日判タ1295号312頁)#マヨネーズ 判例