判決

可成り広い山林の境界線ないし面積を調査させることも現代の伊能忠敬が存在すれば格別、そうでなければ不可能を強いるもので、登記事務の渋滞を招くことにもなるとした事案(岐阜地高山支判昭和57年8月24日判時1071号120頁)

(概ね、公図がない中で、山林の分筆登記申請がされた事案で、登記官が実地調査をせずに漫然と登記を受付け、それが実測とは1000倍も異なっていたから、これを信じて購入して大損をしたとして国賠を請求した事案) そうすると、右登記官石神力は前述の第…