2014-01-17 漫画家である原告とトラブルになった被告が、2ちゃんねるで、死に神が原告の首を吊す図柄に、「すぐつれて逝きますんで」という文を配したもの等を投稿した等として、損害賠償やネット上への書き込み等の禁止が認められた事案(東京地八王子支判平成14年8月29日) #死神 判例