【○か×か】内閣が締結した条約は、事前または事後に国会の承認が必要とされる(平成25年第3問問3肢2) #センター試験法学基礎

憲法73条3号は内閣の仕事として「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」とします。