2014-01-15 キューピーに関する商標の効力につき原告は元絵の著作権者から許諾を受けていないが著作権は既に保護期間を経過しており、原告の宣伝により「キューピーマヨネーズ」が著名となったとして原告の提訴は権利濫用でないとした事案(知財高裁平成20年12月17日判タ1305号232頁) #マヨネーズ 判例