2013-12-26 内閣総理大臣の靖国神社参拝が、総理大臣の職務行為であり、憲法20条3項の禁止する宗教的活動であるが、原告らの主張する法的権利ないしは利益が侵害されたとはいえないとされた事案(大阪高判平成17年9月30日訟月52巻9号2979頁) #靖国 判例