2013-12-26 原告の請求を棄却するにあたり、総理大臣の靖国参拝は行為の外形において内閣総理大臣の職務の執行と認めうるものであり、また、同参拝は、その行為が一般人から宗教的意義をもつものと捉えられ、宗教活動にあたると傍論で述べた事案(福岡地判平成16年4月7日判タ1157号125頁) #靖国 判例