2013-12-26から1日間の記事一覧

靖国神社臨時大祭は民事訴訟法156条(現95条)の、その日に期間の末日が来た場合に、翌日に満了する「一般の休日」に該当しない。(大判昭和16年7月16日新聞4718号13頁) #靖国

靖国神社が宗教団体でないことの確認を求める訴は、事実の確認を求めることに帰し、許されるものではないとし、靖国神社において国が奉斎を行うことを求める訴が不適法として却下された事案(東京地昭和49年1月31日判タ306号178頁) #靖国

護国神社が殉職した自衛隊員を合祀し妻の信仰生活の静謐が害されたとしても、その態様・程度が社会的に許容しうる限度を超えるない限り、法的利益が侵害されたとはいえず、その過程の自衛隊員の行為も憲法に違反しないとした事案(自衛官合祀事件・昭和63年6月1日民集42巻5号277頁) #靖国

公費から3万円を支出して行われた大臣の公式参拝は、その行われた場所、一般人に与える効果、影響、その他の諸事情を総合し社会通念に従つて考えると、憲法20条3項・89条に違反する疑いがあるものの、これが憲法違反とまでは断定し難い(大阪高判平成4年7月30日判タ789号94頁) #靖国

県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭、みたま祭又は慰霊大祭に際し、玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことは、憲法20条3項・89条に違反するとした事案(愛媛玉串料訴訟上告審判決・最判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁) #靖国

原告の請求を棄却するにあたり、総理大臣の靖国参拝は行為の外形において内閣総理大臣の職務の執行と認めうるものであり、また、同参拝は、その行為が一般人から宗教的意義をもつものと捉えられ、宗教活動にあたると傍論で述べた事案(福岡地判平成16年4月7日判タ1157号125頁) #靖国

内閣総理大臣の靖国神社参拝が、総理大臣の職務行為であり、憲法20条3項の禁止する宗教的活動であるが、原告らの主張する法的権利ないしは利益が侵害されたとはいえないとされた事案(大阪高判平成17年9月30日訟月52巻9号2979頁) #靖国

現役総理大臣の靖国神社への参拝につき、内閣総理大臣が靖国神社に参拝することにより、個人の信条ないしは宗教上の感情が害されたとしても、損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえないとした事案(最判平成18年6月23日判タ1218号183頁) #靖国

首相の靖国参拝に反対する議員の実家に放火した右翼団体構成員が祖国防衛権の誤想過剰防衛を主張したが、そもそも正当防衛ないし正当行為すら成立の余地はないと一蹴された事案(山形地判平成19年5月31日判タ1271号339頁) #靖国