2013-12-27 所持が禁止されているのは「カンナビス・サティバ・エル」だけで、被告人が所持していた「インディカ・ラム」は合法と認識していたと主張、「大麻草」の認識としては、それがカンナビス属に属する植物であれば足りるとして有罪とした事案(福岡高判平成5年8月23日判タ854号289頁) #大麻 判例