2013-12-27 自宅から大麻が発見されたが、これは、友人が置き忘れたに過ぎない等として、大麻取締法違反の事実は認定できないとしたものの、ぐ犯事実が認められ将来大麻取締法違反等の薬物事犯を犯すおそれは高いとし医療少年院送致を決定した事案(横浜家決平成14年10月23日家月55巻4号74頁) #大麻 判例