2013-12-26 靖国神社臨時大祭は民事訴訟法156条(現95条)の、その日に期間の末日が来た場合に、翌日に満了する「一般の休日」に該当しない。(大判昭和16年7月16日新聞4718号13頁) #靖国 判例