2013-12-26 現役総理大臣の靖国神社への参拝につき、内閣総理大臣が靖国神社に参拝することにより、個人の信条ないしは宗教上の感情が害されたとしても、損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえないとした事案(最判平成18年6月23日判タ1218号183頁) #靖国 判例