2013-01-25 性同一性障害者に戸籍上の男性的な名を強いることは社会観念上不当である一方、名の変更により社会生活に混乱が生じるような事情も見あたらないことから、変更後の女性的な名の使用実績が少ないとしても名の変更に正当事由がある(大阪高決平成21年11月10日家月62巻8号75頁) #名の変更 判例