2013-01-28 児童を多数日にわたり有害な場所における業務に就かせた場合には、原則として、その就業日ごとに労働基準法現62条2項違反の罪が成立するものと解すべきであり、これらを包括して一罪とみるべきものではないとした事案(仙台高判昭和52年7月25日家月31巻2号165頁) #危険有害業務 判例