2013-01-25から1日間の記事一覧

「正亀」をセイキと呼んでほしいが、みんな「まさかめ」と訓読みで呼ぶので、「正紀」に変えてくれと求めたが、結局「まさのり」と呼ばれることが十分予想されるとして申立てを却下した事例(那覇家コザ支審昭和49年5月2日家月27巻4号81頁) #名の変更

襲名による名の変更は、職業継承や慣習上欠かせない場合等特別な事情があり襲名をしなければ日常生活上著しい支障を生ずる虞れがある場合は格別、単に長男が家督相続に伴い襲名する慣行があるというだけでは正当事由はない(大阪家審昭和46年2月23日家月23巻11〜12号116頁) #名の変更

1歳の幼児と同姓同名の30才の者が約1500メートル先の町名も異なる地域に居住しているという事例において、名の変更を必要とする社会生活上の不便は認められないとして申立を却下した事案(札幌家審昭和38年12月26日家月16巻3号125頁) #名の変更

元暴力団員が名の変更許可を申立てたが、過去の経歴による支障等の証拠はなく、また、約5年前に氏を変更しており、短期間に氏及び名を変更することは、人の同一性の認識についての国家・社会の利益を損なうとして申立てを却下した事案(仙台家審平成11年1月5日家月51巻8号62頁) #名の変更

性同一性障害者に戸籍上の男性的な名を強いることは社会観念上不当である一方、名の変更により社会生活に混乱が生じるような事情も見あたらないことから、変更後の女性的な名の使用実績が少ないとしても名の変更に正当事由がある(大阪高決平成21年11月10日家月62巻8号75頁) #名の変更

父が娘に昔の恋人と同じ名をつけた後、その昔の恋人に「よりを戻そう」という趣旨の手紙をしたため、その草稿が妻に発見され、「一生涯子どもの名を呼ぶ度にこの耐え難い思いを呼び起す」として求めた改名が許された事例(前橋家沼田支審昭和37年5月25家月14巻9号112頁) #名の変更

申立人甲野京子(昭和三十七年三月二十六日生)は父甲野松夫(昭和十二年八月三日生)と母甲野竹子(昭和十四年十月二十二日生)との間に出生した長女である。 しかして、右松夫と竹子とは昭和三十五年五月十日知人の媒酌によつて結婚し、爾来住所地である群…

母が独断で付けた「精子」という名につき、本来子の名の命名の自由を有していた父の心情も無視することはできず、命名できなかったことへの不満からの改名の希望はできる限り斟酌されるべき理由があるとして、改名が許可された事案(那覇家審昭和47年10月30日家月25巻9号128頁) #名の変更

関連事案としては、出生届に際し、親権者の一方がほしいままに命名して届け出た名を、父母間で協議し合意のできた名へ変更することの許可を求めた事案につき、従前の名の届出の効力自体は否定できないが、従前の名が社会生活上いまだ定着していないと認めら…

魔法少女アニメの先駆け、魔法使いサリーの夢野サリー。昭和41年当時「沙」という漢字は人名に使えなかった(昭和51年に人名用漢字に)。パパは本当は沙理と名付けたかったのかも。サリを沙理に変更することを許可した事例(東京家審昭和40年9月30日家月18巻3号90頁)参照。 #名の変更

出生届出当時、当用漢字表や人名用漢字表になかつたため子の名に用いることができなかつた「沙」という漢字が、昭和五一年に告示された人名用漢字追加表に掲げられたとしても、直ちに戸籍法一〇七条二項の「正当な事由」が在するものということはできないが…

「改名すれば目が見えるようになるがチャンスは今だけ」との占いに従って改名を希望する婦人につき、改名を認める審判をしたら、後に目が見え始めたとの報告があった事案(名古屋家審審判年月日不明)

http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2261/1/A03890546-00-071040141.pdf 加藤新太郎「職業としての法律家」早稲田法学71巻4号141頁本来、名を変えると健康になるとか、字画を良くしたいという「迷信」に基づく改名は認められない(…