芸妓置屋経営者が14歳の少女を料理店で酒席に侍させたとの公訴事実につき、被告人は単に少女と帯同して共に酒席に侍っただけで、被告人と少女の間に「使用者と労働者」の関係がないとして無罪を言い渡した事案(千葉家木更津支判昭和43年5月21日家月20巻11号219頁) #危険有害業務

 ただし、被告人は君津郡大佐和町地番略において芸妓置屋「甲」を経営している者であるが、法定の除外事由がないのに、昭和四二年四月五日ころ児童の心身に有害な影響を与える芸妓行為をさせる目的をもつて、児童である乙(昭和二六年九月一六日生)を右同所の居宅内に住み込ませて自己の支配下に置いたものであるとして児童福祉法で有罪。