2013-01-28 年少者を3300ボルトの高圧電流操作業務に就かせた事案は、児童を危険・有害業務に従事させたとして労働基準法現62条違反で有罪になっている(東京家判昭和37年11月15日家月15巻2号198頁)。#危険有害業務 判例 「いけピカチュウ!10まんボルトだ!」は余裕でアウトではないか。