2013-01-27 会社の組織した「スマイル会」が、第二組合か単なる親睦会かが争いになり、会社に協調的な従業員組織の発生の意図もあったが、定着率向上目的もあり、組合員の同会への加入を禁じていなかった等と認定された事案(不二タクシー事件・東京地判昭和48年9月13日労働判例185号37頁) #スマイル 判例