2013-01-28 コンパニオンとして16、17歳の児童を雇い入れた際、本人からの申告だけに頼りなんらの調査もしていないことが明らかであるからその年齢が満18歳未満であることについて未必的認識を有していたとして有罪の原判決を維持した事案(東京高判平成4年2月6日家月44巻8号54頁) #危険有害業務 判例