2012-11-23から1日間の記事一覧

裁判長「判決を言い渡しますー解雇無効です。労働契約関係は存続してます」 労働者「…(勝ったのは嬉しいけど、あれだけ悪口言った会社に今さらどんな顔して戻ればいいんだよ!)」 というプレップ労働法108頁のコラムは、軽いタッチだが労働法上最もクリティカルな問題の一つを示唆。 #労働判例

阪神大震災により19日無断欠勤した従業員が「無断欠勤14日以上」という懲戒解雇事由に該当しないとした長栄運送事件(神戸地決平成7年6月26日労働判例685号60頁)。「少なからぬ従業員が震災後間もなく出勤している」という使用者の反論を退けた。 #労働判例

外資系は「アップ・オア・アウト」といわれているものの、外資系金融機関で前年約6000万円の収入を得ていた従業員につき、リーマンショック後のハイリスク商品からの撤退を理由に行われた整理解雇の効力が否定された事案(東京地判平成23年3月18日労働判例1031号48頁)。 #労働判例

レッドパージに対する国家賠償請求につき、マッカーサー書簡は降伏文書5項(連合国最高司令官の指示に服従する義務)によって法律上の効力を有していることから、これに基づく公職追放が「違法」行為に該たらないとされた事案(神戸地判平成23年5月26日判例時報2131号94頁)。 #労働判例

力士は自ら相撲道に精進するものであって大相撲協会に使用されて労働しているものとみることには疑問があるとし、力士養成員(幕下以下)の労働者性を否定したが、準委任類似の契約関係にあるとして一定額の仮払いを命じた事案(東京地決平成23年2月25日労働判例1029号86頁) #労働判例

髪型やひげに関する服務中の規律は事業遂行上の必要性が認められ、制限の内容が労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認め得るとして、郵便局員のひげを理由とする人事評価等が違法とされた事案(大阪高判平成22年10月27日労働判例1020号87頁) #労働判例

長期間契約更新が繰り返された社内弁護士について、専門的業務であって上司の監督を受けないこと、外部法律業務を行える等の労働者性否定方向の事情があっても、給与決定支払方法、報告状況等から労働者性が認められた事案(東京地判平成21年12月24日労判1007号67頁) #労働判例

外資系証券会社社員に対するいじめ・差別的処遇があるとして、代理人弁護士に人事情報や顧客情報等の秘密情報を手渡したところ、正当目的のための秘密保持義務を負う弁護士に対しての開示なので守秘義務違反にはならないとした事案(東京地判平成15年9月17日労働判例858号57頁) #労働判例

posted at 13:17:47 郵便局職員(当時公務員)が有罪判決を受け、当然失職すべきところ、上司がこの事実を知らないまま26年以上勤務を続け、その後失職させられたという事案において、国側が失職を主張することが信義則違反や権利濫用ではないとした事案(…

プロ棋士と関西棋院との関係は雇用または雇用類似の契約とはいえないとして、棋士が当然に厚生年金についての被保険者資格を有するとはいえないとした事案(神戸地尼崎支判平成15年2月14日労判841号88頁) #労働判例

法律事務所職員が他の事務所の弁護士と結婚した場合、情報漏洩の可能性は抽象的にはあるが、事務員は雇用契約上の秘密保持義務を負っているのであり、通常はこの義務が尊守されることが期待できるとして解雇が無効とされた事案(名古屋高判平成17年2月23日労働判例909号67頁) #労働判例