2012-11-23 阪神大震災により19日無断欠勤した従業員が「無断欠勤14日以上」という懲戒解雇事由に該当しないとした長栄運送事件(神戸地決平成7年6月26日労働判例685号60頁)。「少なからぬ従業員が震災後間もなく出勤している」という使用者の反論を退けた。 #労働判例 判例