2012-11-23 力士は自ら相撲道に精進するものであって大相撲協会に使用されて労働しているものとみることには疑問があるとし、力士養成員(幕下以下)の労働者性を否定したが、準委任類似の契約関係にあるとして一定額の仮払いを命じた事案(東京地決平成23年2月25日労働判例1029号86頁) #労働判例 判例