2012-11-23 髪型やひげに関する服務中の規律は事業遂行上の必要性が認められ、制限の内容が労働者の利益や自由を過度に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力を認め得るとして、郵便局員のひげを理由とする人事評価等が違法とされた事案(大阪高判平成22年10月27日労働判例1020号87頁) #労働判例 判例