外資系証券会社社員に対するいじめ・差別的処遇があるとして、代理人弁護士に人事情報や顧客情報等の秘密情報を手渡したところ、正当目的のための秘密保持義務を負う弁護士に対しての開示なので守秘義務違反にはならないとした事案(東京地判平成15年9月17日労働判例858号57頁) #労働判例

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郵便局職員(当時公務員)が有罪判決を受け、当然失職すべきところ、上司がこの事実を知らないまま26年以上勤務を続け、その後失職させられたという事案において、国側が失職を主張することが信義則違反や権利濫用ではないとした事案(最判平成19年12月13日労働判例962号5頁) #労働判例