被害者が「残念、残念」と叫びながら死亡したことは、慰謝料を請求する意思表示であるとして、慰謝料請求権を相続人に承継させた事件(残念事件・大判昭和2年5月30日新聞2702号5頁)。なお、その後「悔しい」なら◯、「助けて」なら×といったおもしろ判例続出後、最判昭和42年11月1日で判例変更。 #基本判例

「助けて」×ー東京控判昭和8年5月26日
「くやしい」◯ー大阪地判昭和9年6月18日
「向こうが悪い」◯ー大判昭和12年8月6日