2012-12-19 司法試験受験予備校役員につき退職後2年間の競業避止義務を定める特約について、元監査役の超有名講師との関係で競業避止の必要性の疎明なく合理的代償措もないので、公序良俗に反し無効等とした事案(レック東京リーガルマインド事件・東京地決平成7年10月16日判タ894号73頁) #基本判例 判例