2014-01-10 叔父が前妻の子の面倒を見れず、祖父から結婚を持ちかけられた姪が、前妻の子のために結婚を決意し内縁関係に入った等の事情を認定した上で、婚姻障害事由はあるが、遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当たるとされた事案(最判平成19年3月8日民集61巻2号518頁) #結婚を決意 判例