2014-01-08 銀行が融資先に対する債権の資産査定のため「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し保存している資料は民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない(最判平成19年11月30日民集61巻8号3186頁) #マニュアル 判例