2014-01-06 公判で検察官調書と異なる証言をしたため、検察官が証人テストと称して証人と面接し、相違点の指摘、調書の提示等をしたが、手段方法において必要かつ相当な範囲内のものであり、これを逸脱したものとは認めがたい等とした事案(大阪高判昭和53年8月23日刑裁資料230号588頁) #証人テスト 判例