2013-12-21から1日間の記事一覧

婚姻年齢に達していない人との間でも将来婚姻年齢に達した後に婚姻することを目的として、婚姻の予約をすることができる。(大判昭和6年2月20日新聞3240号4頁) #年齢

被告人の年齢が誤記されているからといつて、人違いであるとはいえない。(名古屋高判昭和24年9月8日高刑判決特報1号111頁) #年齢

両当事者の年齢差が俗信の忌む10歳であることを知らなかつたとしても、その錯誤は主観的にのみ重要性を有する事実の錯誤であり、婚姻予約破棄の正当理由にはならないが、この点を賠償額において斟酌し1万円の賠償を認めた事案(仙台地判昭和29年10月27日下民集5巻10号1791頁) #年齢

児童が他人の戸籍抄本を提出した場合でも、本人が氏名、年齢を偽っていないか、戸籍抄本に記載されている人物と本人とが同一人か否かまで社会通念上客観的に可能と考えられるすべての手段を講ずべきで、これをしないと過失がある(福井家判昭和31年11月30日家月9巻2号77頁) #年齢

児童福祉法34条1項の客体たる児童は、満18歳に満たない者であるで足りるから、婚姻をして民法上成年に達したものとみなされる者も含まれるし、年齢不知について無過失を立証するには客観的資料として戸籍抄本等の調査が必要とした事案(札幌高判昭和32年6月20日家月9巻6号56頁) #年齢

実年齢15年7月余で精神年齢4年6月の精神薄弱者(女)の強姦致傷被害に関する供述の信用性が肯定された事案(東京高判昭和36年11月27日下刑集3巻11・12号999頁) #年齢

労働者の年齢が三〇歳を超えていて、その体力からして本採用後の労務に危険を伴うことを理由とする試用期間中の解雇が、実は共産党員又は同調者であることを理由とした思想信条を理由とするものとして無効とされた事案(神戸地姫路支判昭和36年12月13日労民集12巻6号1055頁) #年齢

出入国管理令違反保護事件について、未成年者と自称する年齢不詳の密入国者を歯、骨の状況から成人と推定した鑑定によつて成人と認定し、年齢超過により事件を検察官に送致した事案(名古屋家決昭和44年6月20日家月22巻2号92頁) #年齢

少年が氏名、年齢を詐称したため、司法警察員が14歳未満の少年を17歳のぐ犯少年として家庭裁判所に送致した場合、家庭裁判所は、少年法18条1項により事件を児童相談所に送致することができる。(東京家決昭和44年6月26日家月22巻2号97頁) #年齢

条例の「みだらな性行為」は、年齢・境遇、手段、青少年の同意の有無等から、性的行為の影響について合理的な理解を有しないことに乗じたものだが、少年と相手方が完全な合意に基づき、かつ互いに挑発しあっており不該当とした案(神戸家姫路支決昭和47年1月29日家月24巻8号101頁) #年齢

公職選挙法9条2項にいう「年令満20歳以上の者」とは、満20歳に達する出生応当日の前日の午前0時以降に生れた者をいうところ、ここには選挙の期日の終了により満20年に達する者を含むとした事案(大阪高判昭和54年11月22日判タ407号118頁) #年齢

医学部入試の合計得点で合格者平均を超えるものの、年齢差別で不合格とされたと主張した事案につき、年齢差別を受けたことが明白であるとは認められず、合否判定の権限を逸脱、濫用したと認められないとして、請求が否定された事案(東京高判平成19年3月29日判タ1273号310頁) #年齢