2013-12-21 公職選挙法9条2項にいう「年令満20歳以上の者」とは、満20歳に達する出生応当日の前日の午前0時以降に生れた者をいうところ、ここには選挙の期日の終了により満20年に達する者を含むとした事案(大阪高判昭和54年11月22日判タ407号118頁) #年齢 判例