2013-12-21 少年が氏名、年齢を詐称したため、司法警察員が14歳未満の少年を17歳のぐ犯少年として家庭裁判所に送致した場合、家庭裁判所は、少年法18条1項により事件を児童相談所に送致することができる。(東京家決昭和44年6月26日家月22巻2号97頁) #年齢 判例