2013-12-21 児童福祉法34条1項の客体たる児童は、満18歳に満たない者であるで足りるから、婚姻をして民法上成年に達したものとみなされる者も含まれるし、年齢不知について無過失を立証するには客観的資料として戸籍抄本等の調査が必要とした事案(札幌高判昭和32年6月20日家月9巻6号56頁) #年齢 判例