2013-12-21 労働者の年齢が三〇歳を超えていて、その体力からして本採用後の労務に危険を伴うことを理由とする試用期間中の解雇が、実は共産党員又は同調者であることを理由とした思想信条を理由とするものとして無効とされた事案(神戸地姫路支判昭和36年12月13日労民集12巻6号1055頁) #年齢 判例