2013-12-21 条例の「みだらな性行為」は、年齢・境遇、手段、青少年の同意の有無等から、性的行為の影響について合理的な理解を有しないことに乗じたものだが、少年と相手方が完全な合意に基づき、かつ互いに挑発しあっており不該当とした案(神戸家姫路支決昭和47年1月29日家月24巻8号101頁) #年齢 判例