2013-12-21 両当事者の年齢差が俗信の忌む10歳であることを知らなかつたとしても、その錯誤は主観的にのみ重要性を有する事実の錯誤であり、婚姻予約破棄の正当理由にはならないが、この点を賠償額において斟酌し1万円の賠償を認めた事案(仙台地判昭和29年10月27日下民集5巻10号1791頁) #年齢 判例