2013-08-01から1ヶ月間の記事一覧

子の引き渡しを求める人身保護請求事件につき、2人で一緒にテレビのクイズ番組を見ていて、妻が正解を言い当てたことに夫が腹を立てた件等を理由に、妻が家出をした等と認定された事案(最判平成11年5月25日家月51巻10号118頁) #クイズ

簡単なクイズに答えて女子高校生の衣服を脱がせ、ポインタで当該女子高校生の身体に触れると、遊戯者に反応するかのように画面上にせりふと表情が現れるようになっているゲームを条例上の有害図書に指定したことは正当と是認した事案(最判平成11年12月14日集民195号641頁) #クイズ

ラジオのクイズ番組により流行した「究極の選択」の名称が本件言葉遊びの一般名称にすぎないことを理由に、右ラジオ番組を放送したラジオ放送会社の周知営業表示ないし周知商品表示とは認められないとされた事案(東京地決平成2年2月28日判時1344号151頁) #クイズ

最高賞金1000万円のテレビのクイズ番組で、マヨネーズの語源について「人の名」と答えて不正解となった原告が、人の名前とする説も存在するので獲得賞金は750万円だとして提訴したものの、番組制作者の広い裁量を認め、請求を否定した事案(静岡地沼津支判平成15年10月7日) #クイズ

麻雀屋の営業が深夜に及ぶため近隣に迷惑を与え、再三の自粛要請にも応じず、また、賃貸人の制止にもかかわらずゲームセンターに店舗を改装した賃借人の行為が契約条項に反し信頼関係を破壊するとして、賃貸借契約の解除が肯定された事案(東京地判昭和60年1月30日判タ554号227頁) #自粛

コカイン・大麻をハワイに持ち出した芸能人につき、不合理な弁解を述べているが、前科がなく、自業自得とはいえ、映画やコマーシャルの仕事を失い、また映画人としての活動を自粛してきたことに鑑み、執行猶予付き判決を言い渡した事案(東京地判平成4年3月27日判タ798号271頁) #自粛

犯罪への社会の関心に鑑み、警察官が報道関係者へのリークをする際に、当然に被疑事実に関する正当な報道を自粛するよう申し入れるべきであったということはできないとした事案(大阪地判平成11年3月19日判タ1025号176頁) #自粛

家庭教師派遣会社らが、別の家庭教師派遣会社に対し、一定期間テレビ、新聞、電話帳、雑誌、チラシ等の広告掲載を自粛せよとの判決を求めて提訴したが、そのような請求を認める法律上の根拠は認められないとされた事案(東京地判平成15年7月11日) #自粛

大学のラグビークラブチームが、一部部員がインフルエンザに罹患したため、厚労省の旅行自粛要請も踏まえ、旅館の宿泊予約を前日に解除した場合において、消契法により、宿泊料金の7割の取消料は過剰として一部の返還を認めた事案(東京地判平成23年11月17日判タ1380号235頁) #自粛

警察による原告著作の撤去要請を受けてコンビニ各社がこれを撤去し、出版社等が、原告の作品等の取扱を自粛することにより、原告の表現活動に支障を生ずることがあり得るとしたが、要請の目的・手段に相当性があるとして、原告の請求を棄却した事案(福岡地判平成24年6月13日) #自粛

「てえへんだっ、親分っ」ー捜査の端緒(刑事訴訟法189条2項) #時代劇を法律的に考察する

「余の顔を見忘れたか」記憶喚起のための顔の提示(刑事訴訟規則199条の10) #時代劇を法律的に考察する

「越後屋、お主も悪よのお」「いえいえ、お代官様ほどでは」ー収賄罪(最高20年以下の懲役、刑法197条の3)と贈賄罪(3年以下の懲役、刑法198条)の量刑の差 #時代劇を法律的に考察する

「この桜吹雪が目に入らぬのか! 」ー威嚇的尋問(刑事訴訟規則199条の13第2項1号) #時代劇を法律的に考察する

蒋介石を「豚野郎」と罵ったとされる台湾青年独立連盟(中華民国から台湾を独立させようとする団体)の組織部長が、蒋介石来日反対のために申請したデモの不許可処分について、その執行停止が認められた事案(東京地決昭和42年11月27日判時501号52頁) #豚野郎

ベレッタM1915量産型等の本体に付された商標が、モデルガンに付されたことの不正競争防止法違反の有無につき、模型に付された商標は出所表示機能、自他商品識別機能を有する態様で使用されていないとして差止め等を否定した事案(東京地判平成12年6月29日判タ1044号221頁) #量産型

量産型の金属型の作成等について貢献した職員につき、その貢献度を10%として職務発明の譲渡対価を定めた事案(知財高判平成20年10月20日) #量産型

大学病院に勤務する医師といえども一般の医師を超える医師としての資格試験の合格や研修の修了を必須とされるものでない以上、一般の医療水準を超える特別に高度の注意義務を負うものと言えないとして病院の過失を否定した事案(岡山地判平成9年11月19日判時1666号116頁) #資格試験

検定試験合格者に在宅ワークを斡旋する等として教材を購入させたが、実技で落ちて仕事が斡旋されなかった事案につき、検定試験は世間一般では資格試験として全く認知されていなかった等とし不実告知等を理由に不法行為を認めた事案(東京地判平成18年2月27日判タ1256号141頁) #資格試験

専門学校教諭が国家試験の会場において生徒を激励するに際し、メイド服及びカチューシャを着用したことにつき、仮装による激励が慣例となっていたと認められないとしても、そのような行為が許容される校風があったとして服務規律違反を否定した事案(京都地判平成25年5月10日) #資格試験

旧商法下、総会を本店所在地・隣接地でない東京で招集した事案で、10年以上東京を開催地としたが株主の異議がなかった等の事実をもっても違法は重大でないとも、決議に影響を及ぼさなかったともいえないとして決議の取消請求を認容した事案(最判平成5年9月9日判時1477号140頁) #開催地

香港で開催されるオークションの出品物である美術品の写真等を日本国内向けのパンフレットやウェブサイト等に掲載する行為につき、オークション開催地の法律によれば適法との主張を排し、通則法17条により日本法を準拠法とし損害賠償請求を認容した事案(東京地判平成21年11月26日) #開催地

取締役会議事録では、開催場所が韓国ソウル市内とされており、被告の本社で開催された旨の被告の主張と整合しない等として、決議不存在確認請求は理由があるとした事案(ミシャジャパン取締役会決議不存在確認請求事件判決・東京地判平成23年1月7日資料版商事法務323号67頁) #開催地

当事者の「取締役会開催地に不在の取締役は法的には出席と認められない」との主張を否定し、即時性と双方向性の確保された電話会議システムを用いることで、適式な取締役会を開催することも可能であるとした事案(福岡地判平成23年8月9日) #開催地

元政治家である弁護士が、政治家の地位に関連した詐欺・横領等の罪で懲役刑に処する旨の執行猶予付判決を受けたことがあるとしても、旧弁護士法12条1項にいう「弁護士会の信用を害する虞がある者」とはいえないとした事案(東京高判昭和53年2月21日行集29巻2号165頁) #弁護士登録

政治問題への執着が強く、自己の価値尺度に反する悪に対する糾弾行動には積極果敢であって、時に短絡的であり、その思考と行動の様式の基本は現在も刑事事件実行当時と少しも変わらないとして、元裁判官の弁護士登録を認めなかった事案(東京高判平成3年9月4日判タ767号283頁) #弁護士登録

「ひとこと言っておくよ。図を描かないのが、きみの弱点だ。条文をいじることだけが法学じゃない。」 結城浩「数学ガール」190頁より #法学ガール

先輩がおっしゃいました。<<法学は、時を越える>>って。(略)「ローマ法大全」を作った6世紀のユスティニアヌスは、21世紀の裁判所のこと、知りませんよね。ユスティニアヌスはこの世を去ったけれど、ローマ法は継受されて現代に伝わっている。結城浩「数学ガール」271頁より #法学ガール

自宅。デジタル時計は23時59分を示している。憲法29条は学問の自由、59条は法律の成立要件だな。家族は眠っている。僕は自室で法学をする。至福の時間だ。 結城浩「数学ガール」273頁より #法学ガール

<<法学の本質は自由にあり>>なんだ。箕作麟祥先生は自由だよ。政府からフランス法典の翻訳を命じられ幾多の概念を創作した。「動産」「不動産」そして「契約書」も、箕作先生が使い始めた言葉だ。先生は、当時渡れなかった川に橋を架けたんだよ。」結城浩「数学ガール」275頁より #法学ガール