2013-08-19 大学病院に勤務する医師といえども一般の医師を超える医師としての資格試験の合格や研修の修了を必須とされるものでない以上、一般の医療水準を超える特別に高度の注意義務を負うものと言えないとして病院の過失を否定した事案(岡山地判平成9年11月19日判時1666号116頁) #資格試験 判例