2013-08-24 ラジオのクイズ番組により流行した「究極の選択」の名称が本件言葉遊びの一般名称にすぎないことを理由に、右ラジオ番組を放送したラジオ放送会社の周知営業表示ないし周知商品表示とは認められないとされた事案(東京地決平成2年2月28日判時1344号151頁) #クイズ 判例