2013-08-29 銀装の商標権者が、銀包装と表示した業者に侵害訴訟を提起したが、被告が「包装」の文字の上に「銀」の一字を冠しても到底「銀装」の如き華やかにして明るい語感の響きもデリカシーも生ずるに由ないと抗弁し、原告の請求が棄却された事案(大阪地判昭和46年3月3日判時621号8頁) #デリカシー 判例