2013-08-25 携帯電話をズボンに入れていた携帯電話保有者が大腿部に熱傷を負った事故につき、通常の方法で使用していたにもかかわらず熱傷という被害を被ったのであるから、携帯電話は通常有すべき安全性を欠いているといわざるをえないとした事案(仙台高判平成22年4月22日判時2086号42頁) #携帯 判例