2013-08-25 携帯電話の誤操作(情交中にコートのポケット内の携帯電話のボタンが偶然押され、携帯内に登録されている原告の携帯電話の番号に通じたと認定)による架電によりまさに進行中の被告と不貞相手の間の不貞行為が発覚し、不貞行為による慰謝料が認められた事案(東京地判平成16年12月22日) #携帯 判例