2013-05-01から1日間の記事一覧

原告が前の職場で複数の女性職員に対して「おまえのパンティーの色は何色だ。教えろよ。」等と卑猥な言動をして問題を起こしたことを就職時に告知しなかったとして解雇されたが、不告知が信義則上の義務に違反しないとされた事案(東京地判平成24年1月27日労働判例1047号5頁)#パンツ何色

従業員の出社時に毎朝社長が「下着の色は何色だ」と原告のスカートをめくったりズボンを引き下ろしたという事案につき、社長側は消滅時効を主張したが、セクハラは包括して一個の損害として評価できるとして、時効消滅はしていないとした事案(東京地判平成17年12月28日) #パンツ何色

警察官が、刑事事件の被疑者の母親に対し、事情聴取の際に、警官の追及を否定して沈黙が流れた際、何の前触れもなく「お母さん、パンツは何色ですか。僕は白です。」と申し向けたことについて違法として国賠法に基づく損害賠償を認めた事案(那覇地判平成18年5月28日) #パンツ何色

「今日のパンツは何色」などと申し向けて迷惑防止条例違反で有罪とされた事案の原判決(さいたま地判平成22年8月6日)

主 文 被告人を懲役8月に処する。 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 理 由(罪となるべき事実) 被告人は,常習として 1 平成22年5月4日午前8時10分ころ,埼玉県久喜市(以下略)先路上において,通行中の甲(当時16歳)に対し,「それ…

通行中の被害者に対し「今日のパンツは何色」などと申し向け、公共の場所において、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をした事を理由に迷惑防止条例違反で有罪とした事案(東京高判平成22年12月17日東京高裁判決時報刑事61巻1〜12号342頁)

第1 原判決が認定した罪となるべき事実を適宜要約・補足して示す。 被告人は,常習として,(1)平成22年5月4日午前8時10分ころ,埼玉県久喜市内の路上で,通行中の被害者甲(当時16歳。呼称は当審の秘匿決定による。以下同じ。)に対し,「それじゃ…