2013-05-01から1日間の記事一覧
主 文 被告人を懲役8月に処する。 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 理 由(罪となるべき事実) 被告人は,常習として 1 平成22年5月4日午前8時10分ころ,埼玉県久喜市(以下略)先路上において,通行中の甲(当時16歳)に対し,「それ…
第1 原判決が認定した罪となるべき事実を適宜要約・補足して示す。 被告人は,常習として,(1)平成22年5月4日午前8時10分ころ,埼玉県久喜市内の路上で,通行中の被害者甲(当時16歳。呼称は当審の秘匿決定による。以下同じ。)に対し,「それじゃ…