2013-05-01 従業員の出社時に毎朝社長が「下着の色は何色だ」と原告のスカートをめくったりズボンを引き下ろしたという事案につき、社長側は消滅時効を主張したが、セクハラは包括して一個の損害として評価できるとして、時効消滅はしていないとした事案(東京地判平成17年12月28日) #パンツ何色 判例