2013-05-01 原告が前の職場で複数の女性職員に対して「おまえのパンティーの色は何色だ。教えろよ。」等と卑猥な言動をして問題を起こしたことを就職時に告知しなかったとして解雇されたが、不告知が信義則上の義務に違反しないとされた事案(東京地判平成24年1月27日労働判例1047号5頁)#パンツ何色 判例