2012-11-01から1ヶ月間の記事一覧

同性愛者の団体からの青年の家の利用申込みを不承認とした教育委員会の処分を違法であるとして損害賠償請求を一部認容した事案(東京高判平成9年9月16日判タ986号206頁) #LGBT

ボアソナードは、民法の起草に大きな影響を与えたことで有名ですが、「鶏姦条例廃止」の功績があることはあまり知られていない。#LGBT

日本オタク法制史〜日本近代BLの父ボアソナード - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生の日常

文部省発行の「生徒の問題行動に関する基礎資料」に同性愛は「健全な異性愛の発達を阻害するおそれがあり、また社会的にも、健全な社会道徳に反し、性の秩序を乱す行為となり得るもので、現代社会にあっても是認されるものではない」と記述されている(東京地判平成6年3月30日判タ859号163頁参照) #LGBT

DV法に基づく保護命令を同性パートナー間のDVにつき適用した事案(平成22年8月31日日経新聞夕刊報道)がある。DV法1条3項は配偶者概念に「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含」むところ、同性パートナーまでこれを拡張解釈したもの。 #LGBT

LGBTに対する性的嗜好に基づく「区別」の多くは、婚姻制度(同性婚)、家族制度(遺産相続)、社会保障等の国レベルの問題。地方公共団体レベルで「うちは区別しません!」といって解決できる事は比較的少ない。例えば、現行制度下で都内の役所が同性婚の婚姻届を受け付けても、婚姻は無効となる。 #LGBT

日本人男性がフィリピンパブで知り合ったフィリピン「女性」と結婚したところ、後で相手が男性だと判明したことから「同性婚は、男女間における婚姻的共同生活に入る意思、すなわち婚姻意思を欠く無効なもの」として戸籍の訂正を認めた事案(佐賀家審平成11年1月7日家裁月報51巻6号71頁)。 #LGBT

「高橋名人」商標の意味は、ゲーム・おもちゃ関係に「高橋名人」を使っていいのはハドソンだけ。ハドソンと契約があれば別だが、契約がなくとも、日常生活に高橋名人を使ったり、「高橋名人の健康食品」等を売り出すのは原則オッケー。

http://getnews.jp/archives/118317

フジテレビはポンキッキ開始時に「ガチャピン」を商標登録したものの、ムックは「なぜか」登録していなかった。そのうち、全然関係ない知育玩具にmukkuという名称を付けた企業(バンダイ)が現れて「ムック」の商標を登録されてしまった。 友利昴「へんな商標?」22頁(発明協会発行)より。 #知財

「らめぇ」と「だめ」の互換性に関する判例(東京高判昭和49年9月12日判例工業所有権法2711の6頁) 『ラ』の音は、発音の際舌のさきではじくのと同時に起る破裂の度合によつて『ダ』と聞き違いやすい(中略)語頭に『ラ』の音がくると特に正確に発音しにくく『ラ』を『ダ』と発音してしまう

既に「新世紀」という商標が存在したが「新世紀EVANGELION」という商標は、アニメ番組を認識させるという意味で商取引に資するのであり「新世紀」の文字が商取引に資するのではないから、両商標間の混同は生じず有効とされた事例(平成16年9月30無効2004-35043号) #知財

「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」を利用して、けんぷファーに関する商標登録の可否を検討した事例(積極)。特許庁さん、正式審決でwikipedia使って事実認定をしていいんすか?! (平成24年4月5日不服2011-11040号) #知財

「七輪焼お魚くわえたどら猫」は「サザエさん」を想起させるもので、著名なアニメテーマ曲のフレーズを無関係な者が商標登録することは社会の一般的道徳観念に反し、商取引の秩序を乱すおそれがあるとして商標登録を拒絶した事例。(平成21年11月10日不服2008-13799号) #知財

警視庁のマスコット「ピーポ君」は人気があるのか。特許庁は、ピーポ君の目を飛出させたブラックユーモア的マスコットの商標登録を拒絶するにあたり、「警視庁のシンボルマスコットとして国民の間に親しまれ、広く認識されている」と判断(平成17年12月28日異議2005-90263号) #知財

「となりのトトロ」の主人公はさつきかメイかトトロか。建築材料に対する「トトロ」という商標の登録申請を拒絶する際、特許庁は本件商標が「『となりのトトロ』の映画作品及びその主人公『トトロ』を想起」するとし、トトロ主人公説を明言(平成13年10月5日無効2000-35537号) #知財

法律事務所名は登録商標とされているか。特許電子図書館で「法律事務」の入った登録・出願済み商標を検索すると97件出る。多くはおなじみの事務所だが、四大では「長島・大野・常松」が見当たらないとか「サンタクロース法律事務所」「戦略的!なにわ法律事務所」等が出てくる等、楽しめる。 #知財

判例の基準を分析したものとしてよくまとまっている。なお、八坂神社事件のみに依拠するのではなく、創価学会会長肖像画事件や廃墟写真事件も紹介した方が更に厚みのある議論となりよりよかったのではないか。 #知財

料理マンガにおける写真トレースと著作権法: 情報法学日記 by 岡村久道

祭りの一瞬を切取った写真には、構図、撮影ポジション・アングルの選択、露光時間、機材選択等の工夫における創作性が認められ、当該写真を模写した水彩画が本写真のかかる創作的部分を再現しており翻案権を侵害するとした事例(東京地判平成20年3月13日判タ1283号262頁)。 #知財

肖像写真を元にした絵につき、背景・照明等の工夫があり写真は創作的だが、絵と写真の類似点は、輪郭、目、自、口、耳、眼鏡等の位置・形状等に過ぎず、写真の持つ表現上の特徴を有しないため、著作権を侵害しないとされた事例(東京地判平成15年2月26日判例タ1140号259頁)。 #知財

知財事件程人間的スキルが大事な分野はないと思う。特に職務発明。原告は「俺の発明なくして会社のこの繁栄はない」と本気で思っているし、会社は「会社のインフラの寄与でできた発明で、製品が売れたのはマーケティング等会社の寄与が大きい」と本気で考えている。そこをうまく説得する人間力の勝負。 #知財

株価関連特許と言えば特開2000ー116200。株式市場で前取引日の終値以下の価格での売買を法で禁止すれば株価が右上がりの上昇を続けるというもの。だが、人為的取決めに過ぎず、自然法則を利用した技術的思想に該当しないので、特許にならず。稲森謙太郎「女子大生マイの特許ファイル」46頁 #知財

豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透している緑色の維持されたソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品に係る特許は進歩性を欠く無効なものとして、同特許に基づく損害賠償等の請求は、権利の濫用に当たるとされた事例(東京地判平成15年2月26日判タ1126号261頁) #知財

ソフトビニル製大型可動人形等に関する特許侵害の有無(均等侵害)が問題になった事案において、特許出願前に既に発売されていた第3使徒サキエルの人形を根拠に、公知技術から容易に推考できたものとして侵害を否定した事例(東京地判平成24年1月31日) #知財

フォロワーさんが挙げてくださったその他の特徴的名前の判例

雲右衛門浪曲レコード事件判決、大学湯事件判決、雲助事件判決、勘違い騎士道事件判決、光清撃つぞ事件(大判大正6年4月30日民録23−715、ヨドバシポルノ事件、1人轢いたつもりで2人轢いていた事件 、パチンコ球遊器事件、レペタ訴訟、マクリーン事…

ときめきメモリアル事件(最判平成13年2月13日民集55巻1号87頁)。メモリーカードを使用することで、パラメータをあり得ない数字とし、美少女ゲームのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されることは同一性保持権の侵害とした。 #特徴的名前の判例

ロックマン事件(勧告審決平成12年10月31日審決集47巻317頁)。硬度の高い土質に適したロックマン工事に必要な機械の大部分を販売している者が機械販売を拒絶することが「単独の取引拒絶等」に該当するとした。ゲームは関係ない。 #特徴的名前の判例

「そんなあほな」最高裁判決(最判平成8年10月29日民集9号683頁)は、被告人の家から覚せい剤が見つかり、被告人が「そんなあほな」と言ったので警察官が被告人に暴力を振るった事件。証拠収集後の違法行為なので覚せい剤は証拠として使えると判断。#特徴的名前の判例

やっぱりブスが好き事件(東京地判平成8年2月23日知裁28巻1号54頁)。編集者が漫画家の絵柄、セリフ等を改変することは同一性保持権を侵害するが、判示の事情の下ではやむなく行ったと言え、そのような事情の下では漫画家の請求は権利濫用とした。 #特徴的名前の判例

五十年訴訟(最判昭和63年4月14日判タ683号62頁)。昭和7年に原告の仙台が訴訟を提起し、12年に原告が引き継いだ後、戦争への従事もあって約50年も訴訟が中断していたところ、長年被告を不安定な立場に置くことは許されない等として訴えを却下した原判決を是認。 #特徴的名前の判例

オデコ大陸棚事件(東京高判昭和59年3月14日行集30巻8号1472頁)。日本の大陸棚での掘削作業の対価への課税可否が争われ、大陸棚にも主権を行使できるので課税可能とされた。オデコはOcean Drilling and Exploration COmpany。 #特徴的名前の判例

踏んだり蹴ったり判決(最判昭和27年2月29日民集6巻2号110頁)。離婚原因を作った夫の方から離婚を請求できるとすれば、妻は踏んだり蹴ったりであり、法は勝手気儘を許さないとして離婚を否定した。その後最判昭和62年9月2日民集41巻6号1432頁で判例変更。 #特徴的名前の判例