2013-12-20 指導中の学生に対して特定の楽器を特定の楽器商から購入するように勧告し、あつ旋する行為に関し、賄賂を得た等として、東京芸大教授が収賄罪で執行猶予付き懲役刑に処せられた事案(東京地判昭和60年4月8日判タ589号46頁) #音楽 なお、あっせん収賄罪ではない。 判例